矯正歯科治療についてのご案内
当院の矯正治療は公的健康保険の適用外となる自由診療(自費診療)です。
患者様に安心して治療を受けていただけるよう、当院では治療費をあらかじめ総額でご提示しております。また、毎回の調整料もすべて治療費に含まれトータルフィー制度になっておりますので、ご安心ください。
お支払い方法は以下からお選びいただけます。
- 現金
- 銀行振込
- クレジットカード(手数料不要)
- PayPay、IDなど複数の電子マネー
成人矯正費用
※金額は税込です。
| 表側の矯正装置 | 1,045,000円 |
|---|---|
| マウスピース型矯正装置(インビザライン) | 1,100,000円〜 |
| ハーフリンガル矯正 | 1,430,000円 |
この中には、検査料・診断料、装置料、保定装置料を含みます。治療終了後は保定後観察料が別途発生いたします。
抜歯(永久歯・親知らず)、TAD、PLAS、MSEなどの装置使用時や舌小帯切除等の料金は別途発生するためご了承ください。
初回相談時に詳しくご説明いたします。
小児矯正費用
※金額は税込です。
| 一期治療時 | 385,000円 |
|---|---|
| 二期治療時(ワイヤー矯正) | 660,000円 |
| 二期治療時(マウスピース型矯正) | 1,110,000円〜 |
この中には、検査料・診断料、装置料、保定装置料を含みます。治療終了後は保定後観察料が別途発生いたします。
抜歯(永久歯・親知らず)、TAD、PLAS、MSEなどの装置使用時や舌小帯切除等の料金は別途発生するためご了承ください。
初回相談時・二期治療以降前の説明時に詳しくご説明いたします。
医療費控除について
医療費控除の申請をすると税金が戻ってきます。家族の医療費が合計10万円を超えたら忘れずに申告をしてください。医療費が控除の対象になるということはポピュラーになりましたが、その範囲を正確に知っている人は決して多くはありません。
しかし、還付申告で私達に最も身近でよくあるケースが医療費控除です。医療費の額ですが、本人、または本人と同一生計にある家族にかかった年内支払済医療費の合計が年間10万円(あるいは総所得金額の5%)を超えたとき、その超過分が医療費控除の対象となります。(控除額の上限は200万円まで)
例えば、家族の医療費が合計して年間80万円だとすると70万円が医療費控除額になります。一家の医療費を合計した額が10万円を超えていれば申請可能です。ただし、それは実際に支払った額になるため健康保険からの補填分や生命保険から入通院保険給付を受けた分などは控除の対象にはなりません。
医療費控除額(支払額―10万円)に対する減税額パーセント(所得税+住民税)
| 医療費控除前の所得金額 | 税率が減少する額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 医療費控除額の15% |
| 330万円以下 | 医療費控除額の20% |
| 700万円以下 | 医療費控除額の30% |
| 900万円以下 | 医療費控除額の33% |
| 1,800万円以下 | 医療費控除額の43% |
| 1,800万円超 | 医療費控除額の50% |
医療費が80万円だった場合の所得別減税額(例)
| 所得 | 医療費控除(%) | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円 | 15% | 700,000円 × 15% = 105,000円(所得税70,000円 住民税35,000円) |
| 500万円 | 30% | 700,000円 × 30% = 210,000円(所得税140,000円 住民税70,000円) |
| 1,000万円 | 43% | 700,000円 × 43% = 301,000円(所得税210,000円 住民税70,000円) |
医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった支払額(自費治療費プラス保険治療の窓口負担金)です。交通費は、診療や治療のための通院費用(地下鉄等はメモ、タクシーは領収書要)は認められます。矯正治療は子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は、ほぼ無条件で医療費控除の対象として取り扱われていますが成人の美容目的の場合は除外されます。(成人の場合、美容目的でなくても歯科医師の診断書を要求される場合があります)
確定申告に持参するもの
- 源泉徴収票
- 領収書(※医療費控除には領収書の添付が必要ですので大切に保管しておいてください。)
- 印鑑
- ご自分の銀行口座(還付金が振り込まれます。)
※1~4を持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。
確定申告の申告時期は2月16日から3月15日までです。 給与所得者の還付申告書のくわしい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。 自営業の方は税理士さんに領収書をお渡しください。
高額医療費について
高額療養費・家族療養費付加金の給付が受けられます。 高額医療費制度とは、医療機関や薬局窓口で支払った額が月の初めから終わりまでで一定額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。自己負担額が下記の基準を超えた場合には、その基準を超えた額が各種健康保険や各種共済等から給付されます。申請をする事により支給されるものですが、ご加入の医療保険によっては支給申請を勧めたり自動的に口座に振り込んでくれる所もあります。
自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
【70歳未満の方の区分】(平成27年1月診療分から)
| <所得区分> | <自己負担額上限額> | 多数該当 |
| (1)区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
|---|---|---|
| (2)区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| (3)区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| (4)区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円 | 44,400円 |
| (5)区分オ (低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※ご加入の各健康保険により異なる場合がありますので申請される前にご確認ください。
※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※ご加入の各健康保険により異なる場合がありますので申請される前にご確認ください。
※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※ご加入の各健康保険により異なる場合がありますので申請される前にご確認ください。
顎変形症の治療にあたっても、これらの給付申請をおこなえます。(法改正等により給付基準が変更になる場合があります。)

